任意売却できないケースとは...

Blog任意売却できないケースとは?物件が売れない原因についてもご紹介します!

任意売却は住宅ローンを返せなくなったときに行われる財産処分の1つです。
これに似た競売と比較すると債務者に有利な点がいくつかあることで注目を浴びていますが、実は任意売却ができない場合が存在します。
本記事では浜松市周辺で任意売却をお考えの方に向けて任意売却できない場合をご紹介します。

□任意売却できないケースとは?

任意売却できないケースは「債権者が任意売却させてくれない」「連帯保証人から許可を得られない」「内覧の実施や物件の情報公開ができない」の主に3つです。
それぞれの場合を詳しく解説します。

*債権者が任意売却させてくれない

任意売却は債務者自身の判断で始められません。
債権者になっている金融機関の同意が必要です。
借入金が返済できず、該当する不動産を売却してもローンの返済ができないと予想される場合に、金融機関から許可を得て実施するのが任意売却です。
そのため、金融機関が同意してくれないと任意売却を始められないのです。

*連帯保証人から許可を得られない

不動産の購入は非常に高い買い物なので、連帯保証人を立てるのが一般的です。
連帯保証人に指定されると、債務者が返済困難になった場合に返済を代わりにしなければなりません。
そのため、連帯保証人にも不動産に対して一定の発言権があり、連帯保証人が承諾しないと任意売却を行えないです。

*内覧の実施や物件の情報公開ができない

任意売却は法律上では、一般的な不動産売買と変わりません。
そのため、購入希望者が内覧を希望するのであれば家を開けなければなりませんし、物件の情報公開ができないのであれば任意売却は成立しません。

□買い手が見つからず物件が売れない原因を解説します!

買い手が見つからなかったり、物件が売れなかったりする原因には何があるのでしょう。
ここではいくつか原因をご紹介します。

まずは物件の価格が相場よりも高いことです。
確かに近いうちに地価の上昇が期待できるのであれば相場よりも高い値段でも売れるかもしれません。

しかし、そうでない地域の方が多いです。
不動産が売れないと悩んでいる方は相場価格とかけ離れていないかをチェックしましょう。

次は物件の状態が悪いことです。
雨漏りが起こっていたり、設備が劣化していたりすると、買い手はつきにくいです。

□まとめ

任意売却できないケースは「債権者が任意売却させてくれない」「連帯保証人から許可を得られない」「内覧の実施や物件の情報公開ができない」の主に3つです。
任意売却をお考えの方は、これらのケースに当てはまりそうにないかチェックしてくださいね。

 

当社では、浜松市周辺にて不動産の売却や土地の売却、相続などを行っております。無料査定をご希望の方は下記ページまでお気軽にご相談ください。

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監修者情報

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不動産の大西屋(有限会社 大西屋)

代表 塩﨑 悌吾