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Blog婚姻によって夫婦間で不動産の贈与を行った場合の贈与税について解説します!

「夫婦間で不動産を贈与すると税金が発生するのは本当なのか」
「特例には何があるのか知りたい」

税金に関してこのようにお悩みの方は多いでしょう。
そこで本記事では浜松市周辺で贈与をお考えの方に向けて、夫婦間で贈与を行った時の税金について解説します。

□婚姻によって夫婦間で不動産の贈与を行った場合の贈与税について解説!

贈与税とは個人の間で一定額以上の財産が贈与された場合に発生する税金です。
これは婚姻した夫婦間や親子間であっても同様です。

しかしながら、夫婦間での贈与は課税されるケースとそうでないケースがあります。

まずは課税されないケースから紹介します。
夫婦間で生活費や教育費を贈与した場合には贈与税は発生しません。
これは夫婦間や家族間には扶養という義務があるからです。
つまり、配偶者や子どもが生活する資金を支払う義務があるため、生活資金を渡しても税金がかからないということですね。

次は課税されるケースです。
先ほどご紹介した生活費や教育費以外の贈与があった場合、課税が発生します。
具体的には年間110万円以上のお金を譲渡した場合が挙げられます。
これは基礎控除額が110万円と設定されているからです。

つまり、贈与財産が110万円以下であれば課税額発生しませんが、それを超えてしまうと税金が発生してしまうということです。

また、日常品以外の高額な品物、つまり不動産や車、貴金属などを贈与した場合も税金が発生します。
名義変更を行う場合は直接お金のやり取りがないため、贈与だと気付いていない方が多く、特に注意が必要なケースです。

□夫婦間での贈与の特例をご紹介!

ここでは、居住財産を贈与する場合に利用できる特例をご紹介します。
評価額が5000万円の土地に住んでいる場合、生前に持分の5分の2、つまり2000万円分を贈与すると贈与税を課税されることなく財産を減らすことができます。

贈与税の配偶者控除を利用しないと土地5000万円分全てに税金がかかりますが、配偶者控除を利用すると、2000万円を引いた3000万円に税金がかかります。
ただ、この特例を受ける場合には登録免許税や不動産取得税が別途かかってくるので注意してくださいね。

□まとめ

贈与税が発生するケースとそうでないケースについて解説しました。
生活費や教育費を夫婦間や家族間でやり取りする際、税金は生じませんが、110万円を超える財産を贈与した場合には税金がかかりますので、注意してくださいね。

 

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監修者情報

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不動産の大西屋(有限会社 大西屋)

代表 塩﨑 悌吾