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Blog2000万円の土地を相続して売却した場合の税金はどうなるの?

土地を相続したとき、相続税はどうなるのか気になる方はいらっしゃるでしょう。
今回は、2,000万円で土地を売却した際にかかる相続税についてご紹介します。

□2,000万円の土地の相続税はどうなる?

相続する財産が2,000万円の土地だけであれば、原則、相続税は発生しません。
相続税には基礎控除があり、相続する財産が3,600万円以内であれば相続税は課税されないのです。

しかし、注意するべき点があります。
相続税の課税対象になるのは、土地や建物などの不動産以外に、現金や預貯金、有価証券、著作権など換金できる財産のすべてです。
そのため、土地が2,000万円だったとしても、その他の財産を合わせて基礎控除額を越えていたら、相続税が発生します。

□土地売却に必要な税金とは?

土地を売却した際、売却手続きと売却利益に対して税金がかかります。

1つ目は、印紙税です。
印紙税とは、契約書のような課税文書を作成した際に課せられる税金で、書類に収入印紙を貼付し、消印すると納税できます。
土地売却の場合、売買契約書が印紙税の対象とされ、税額は契約書に記されている金額によって異なります。

2つ目は、所得税と住民税です。
土地売却で利益が発生した場合、その利益に対して所得税と住民税を支払う必要があります。
土地売却の利益は、譲渡所得と言い、譲渡所得税と呼ばれる所得税と住民税の課税対象となります。

土地を売却した年の1月1日時点の所有期間が、5年以下か5年越えかで短期譲渡所得と長期譲渡所得に分けられます。
5年以下で売却すると、税額が高くなってしまうので注意しましょう。

なお、所得税と住民税は利益に対して課せられるので利益が発生しない場合は、支払う必要はありません。

3つ目は、登録免許税です。
登記簿の記載内容を変更する手続きの際にかかる税金です。
金融機関が土地や建物などの不動産を担保にする権利である抵当権が設定されている土地を売却する場合、抵当権抹消登記のため、登録免許税がかかります。

抵当権抹消時の登録免許税は、不動産1筆で1,000円です。
例えば、土地と建物を同時に売却し、どちらにも抵当権が設定されている場合は、2,000円が必要となります。

□まとめ

今回は、土地売却時の税金についてご紹介しました。
2,000万円の土地を売却した場合、原則相続税はかかりませんが、場合によっては相続税が発生する可能性があるので注意しましょう。
浜松市周辺で不動産売却を検討されている方は、ぜひ当社までお気軽にお問い合わせください。

 

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不動産の大西屋(有限会社 大西屋)

代表 塩﨑 悌吾