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Blog任意売却とは?任意売却できないケースもご紹介します!

住宅ローンの返済が滞った際、任意売却という売却方法で事態を打開できます。

しかし、そう簡単にはいかず、任意売却できないまま競売にかけられてしまうこともあります。
今回は、任意売却についてと任意売却できないケースについてご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。

□任意売却の基本

そもそも任意売却についてあまり知らないという方もいらっしゃるでしょう。
ここでは、まず任意売却の基本からご紹介します。

任意売却とは、住宅ローンの返済が滞ったときに金融機関との合意の上で、マイホームの売却を進めることを言います。
住宅ローン返済が滞ってしまった際、多くの場合に金融機関は裁判所で強制執行の申し立てを行い、競売によって債権を回収するのです。

債務者が競売を避けたい場合、金融機関と任意売却の合意を取り付ける必要があります。
任意売却のメリットとしては、市場相場に近い価格で売却できたり、近所の人に滞納を知られずに済んだりすることが挙げられます。

一方、デメリットは信用情報機関に登録されることです。
住宅ローンを3ヶ月以上滞納してしまうと、信用情報機関に登録される可能性があります。
登録されてしまうと、5年から10年間は金融機関からの借入やクレジットカードの作成ができなくなる場合があるので注意しましょう。

□任意売却できないケース

任意売却について知ったところで、最後に任意売却できないケースについてご紹介します。

1つ目は、債権者が任意売却を認めてくれないことです。
任意売却は、債務者だけの判断ではできません。
債権者である金融機関の合意が必要です。

物件を売却しても住宅ローンが残る場合に、金融機関の合意の上で実施するのが任意売却です。
そのため、金融機関が合意しない以上手続きを進められません。

2つ目は、任意売却をする十分な時間がないことです。
任意売却はいつでもできるとは限りません。
住宅ローンを滞納すると債権者である金融機関が物件を差し押さえますが、その猶予は約1年から1年半ほどです。
この期間を過ぎると任意売却ができなくなります。
差し押さえが成立してしまうと、自動的に競売にかけられるので、できるだけ早く任意売却の手続きを行いましょう。

□まとめ

今回は、任意売却についてと任意売却できないケースについてご紹介しました。
任意売却は必ず金融機関の合意が必要なので注意しましょう。
浜松市周辺で不動産の売却を検討されている方は、お気軽に当社までご相談ください。

 

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不動産の大西屋(有限会社 大西屋)

代表 塩﨑 悌吾