相続した空き家は売却した方...

Blog相続した空き家は売却した方が良い?3,000万円控除される特例がある?

相続した空き家を放置している方はいらっしゃいませんか。
しかし、放置しているとさまざまな悪影響が起こるのです。
今回は、空き家のまま放置するデメリットと売却する際に知っておくべきことをご紹介します。

□相続した空き家のまま放置するデメリット

空き家を放置したままにしていると、さまざまなデメリットがあります。
そのデメリットについてご紹介します。

1つ目は、固定資産税等の負担が重くなる可能性があることです。
空き家だとしても、不動産を所有していることに変わりはありません。
そのため、毎年固定資産税がかかります。

空き家を放置して特定空き家に指定されると固定資産税が高くなる可能性があります。
特定空き家に指定されないために所有している空き家をしっかり管理するか、管理できない場合は売却することをおすすめします。

2つ目は、老朽化による資産価値の低下です。
人が住まない空き家は、老朽化が非常に早くなります。
元々、建物部分の価値は築20年になるとゼロに近くなります。

そのため、さらに老朽化が進んでいる建物は価値がマイナスになる可能性があります。
建物を取り壊す費用が高くなると予想される土地の価格は近隣よりも低く見積もられることがほとんどです。

3つ目は、近隣に与える悪影響です。
空き家を放置していると、庭の雑草が生え散らかったり、建物の老朽化で何かが落下してしまったりと、近隣の人に迷惑をかけてしまいます。

□相続した空き家を売却する前に知っておくべきこと

相続した空き家を売却しようと検討されている方が、知っておいた方が良い特例があります。
それは、「相続空き家の特例」です。

この制度は、以前親が住んでいて、空き家になった住宅を取得した相続人が売却し、利益を受けた場合にその利益から税金を3,000万円まで控除できるというものです。
この特例を受けられるのは、被相続人が住んでいた住宅と敷地を相続した相続人が対象です。
また、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建物が対象で、売却価額が1億円以下という制限も設けられています。

売却をする際は、さまざまな税金もかかるので、この特例を受けられるか確認してみましょう。

□まとめ

今回は、空き家のまま放置するデメリットを売却する際に知っておくべきことをご紹介しました。
相続した空き家を放置してしまっているという方は、売却を検討しましょう。
また、浜松市周辺で不動産の売却をお考えの方はお気軽に当社までご相談ください。

 

当社では、浜松市周辺にて不動産の売却や土地の売却、相続などを行っております。無料査定をご希望の方は下記ページまでお気軽にご相談ください。

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監修者情報

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不動産の大西屋(有限会社 大西屋)

代表 塩﨑 悌吾