契約不適合責任と瑕疵担保責...

Blog契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いと注意点をご紹介します!

「契約不適合責任」と「瑕疵担保責任」を同じような内容のものだと認識している方は多いのではないでしょうか。
実は、この2つには違いがあるのです。
そこで、今回は契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いについてご紹介します。

□契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いとは?

契約不適合責任とは、売主が買主に物品などを引き渡す際に、その目的物が契約内容と異なると判断されたら、売主が買主側に対し、責任を負うことです。
瑕疵担保責任の代わりに制定されました。

1つ目の違いは、契約時に売主側は徹底調査と、契約書への記載が必要であることです。
瑕疵担保責任の場合、取引時に隠されていた「隠れた瑕疵」の定義があまり定まっておらず、論争が起きることがありました。

しかし、契約不適合責任に代わったことで、契約内容と合っているかが焦点となりました。
売主側は、細かいことでも契約書に記載しておかないと、免責にならないので注意が必要です。

2つ目は、追完請求が可能になったことです。
瑕疵担保責任制度では、隠れた瑕疵が見つかった場合、買主から売主に対して損害賠償請求や契約のキャンセルができました。
ただし、修理費用や代替物の請求や減額請求などはできないという特徴がありました。

契約不適合責任では、隠れた瑕疵が見つかると、売主の契約違反とみなされ買主が行使できる権限が広がるのです。

□売主が検討すべき契約不適合責任への対策と注意点

契約不適合責任は、契約書に記載されている内容が大きな判断材料です。
中古住宅を売買する場合は、設備が老朽化していることがあります。
そのため、住宅だけでなく設置されている設備の状態も細かく確認し、契約書に記載しましょう。

また、注意点として、買主の請求期間の制限を検討することも大切です。
契約不適合責任を請求できる期間は、原則1年以内です。
この規定だけを読むと、買主が不適合に気付くのが遅れた場合、契約してからかなりの期間が経ってから契約不適合責任を請求されるかもしれません。

そのため、契約不適合責任の通知期間を引き渡しから2年ほどに制限するのも検討しましょう。

□まとめ

今回は契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いについてご紹介しました。
2つの違いについてご理解いただけたでしょうか。
売主の方は、住宅の状態をしっかりと確認して契約書に記載するようにしてくださいね。
また、浜松市周辺で不動産の売却を検討されている方はお気軽に当社までご相談ください。

 

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不動産の大西屋(有限会社 大西屋)

代表 塩﨑 悌吾