契約不適合責任とは?その期...

Blog契約不適合責任とは?その期間についてもご紹介します!

民法改正によって新しく定められた制度である契約不適合責任とは、どのような制度なのでしょうか。
不動産の売買にあたって建物に欠陥が見つかった場合には、この制度が極めて重要な意味を持ちます。
この記事を参考にして、制度の内容や期間に関する注意点について正しく理解しましょう。

□契約不適合責任とは?

契約不適合責任は一般的に、売主が種類や品質、数量といった点で契約と合っていない物を買主に渡した場合における売主の責任のことを言います。

2020年4月の民法改正により、これまでの瑕疵担保責任が、この制度に変わりました。
今回の法律の改正は、物品が契約の内容に合っていない際は、債務不履行責任を追及するべきなのではないかという考え方に起因します。

また、以前の制度においては隠れた瑕疵が対象でしたが、新たな制度では、それらは直接の要件とされていません。

そして、責任の内容としては、以下のような項目が挙げられます。

・追完請求権
・代金減額請求権
・債務不履行の規定による損害賠償
・債務不履行の規定による契約解除

□契約不適合責任の期間に関する注意点

不動産の売買においては、責任を負う期間について、特に注意する必要があります。
ここでは、期間に関する注意点について解説します。

まず、買主が種類や品質の点において売主の責任を追及する場合は、契約不適合責任の存続期間内に、売主に対して通知しなければなりません。
その存続期間は、原則として、買主が契約と合っていないことを認識した時から1年以内です。

ただし、存続期間に関する民法の定めは任意規定であるため、特約による排除が可能です。

また、新築住宅については品確法という法律が存在するため、「構造耐力上主要な部分」や「雨漏りを防ぐ部分」については、引き渡し後10年の存続期間が適用されます。

そして、以下のような場合も、売主側の免責が認められないため注意する必要があります。

・不適合の存在を知りつつも買主にその事実を通知しなかった場合
・自らの行為を原因とし、権利に関する不適合が発生した場合
・売主が宅地建物取引業者である場合

□まとめ

以前は隠れた瑕疵があるかどうかにより責任が追及されていたのに対して、民法改正後は契約書に記載されているかどうかにより責任が追及されます。
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不動産の大西屋(有限会社 大西屋)

代表 塩﨑 悌吾